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火山灰を含む洗顔料の使い方に注意! 国民生活センター
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2010年10月07日 (木)
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火山灰、シラス、シラスバルーンといった火山灰由来の原材料を配合した洗顔料が最近人気となっている。
国民生活センターの危害情報システムには、洗顔料を使用して眼に異物が入ったとの事例が2005年度以降の約5年間で23件寄せられている(注)が、うち10件は火山灰由来の原材料が配合された洗顔料を使用して発生した事例であり、10件中9件は通院治療を要していた。
1990年頃にスクラブ剤入り洗顔料の使用による眼表面異物の事例が多数報告され、当センターも情報提供を行っているが、火山灰由来の原材料が配合された洗顔料も、使用時に誤って眼に入った場合、使用者自身では異物を除去できず、眼表面に残ってしまうおそれがあると考えられた。
そこで、火山灰由来の原材料を配合した化粧品及び医薬部外品のペースト状の洗顔料10銘柄を対象に、眼に入った場合、眼に残って眼表面を傷つけてしまうおそれのある粒子が入っていないか、テストを行い、消費者に情報提供することとした。
* (注)2005年度以降2010年5月31日までに登録された、全国の消費生活センターに寄せられた危害情報と、2005年度以降2010年3月 31日までに登録された、危害情報収集協力病院から寄せられた受診情報の合算。本報告書に掲載した件数は全て本調査のため特別に事例を精査したものである。
主な調査結果等
* 全ての銘柄の不溶性成分に一定以上の大きさの粒子やとがった部分を含む粒子が含まれており、これらの粒子の一部は涙やまばたきで排出されずに眼表面に残る可能性があった。 * 商品に表示された方法で泡立てた泡にもとがった部分を含む粒子が含まれていた。 * 眼に関する注意表示がなされていたのはテスト対象10銘柄中8銘柄であった。
消費者へのアドバイス
* 火山灰由来の原材料が配合された洗顔料は誤って眼に入ると粒子が眼表面に残るおそれがある。使用時は眼に入らないように注意し、万一眼に入って異物感や痛みを感じたときは眼科医の診察を受けた方が良い。
業界への要望
* 火山灰由来の原材料が配合された洗顔料は誤って眼に入ると粒子が眼表面を傷害するおそれがある。消費者への注意喚起を徹底するとともに、安全性を向上させるよう、商品の改善を要望する。
情報提供先
* 消費者庁 政策調整課 * 厚生労働省 医薬食品局 安全対策課 * 日本化粧品工業連合会
業界の意見 ※2010年9月17日 追加 「株式会社MTシステム」より
弊社で使用している原料は、特許取得のシラスバルーンで、大きさは10ミクロン、形状は球体であるとシラスバルーンの製造元より説明を受け、拡大写真もいただきました。テスト結果に納得できない所もありますので、原料のシラスバルーンを同封します。再度調べていただけないでしょうか。
弊社の「桜島はい美人」は、今までに10,000本位販売していますが、1本も苦情を受けていません。もしそちらに苦情がきているのであれば、治療費を負担するなり、なんらかの対応をしたいと思いますので教えていただけないでしょうか。
株式会社MTシステム 代表取締役 佐保純一 商品テスト部の見解
今回のテストでは、テスト対象とした全ての銘柄から、誤って眼に入ると眼に残り、眼表面を傷つけるおそれのある不溶性成分が観察されました。原料として配合したシラスバルーンは球体であっても中空なものであれば製造の過程で割れ、とがった断面が表出する可能性があると考えられますので、最終製品での安全性確認を行っていただき、問題があった場合は改善をしていただきたいと考えています。また、御社商品を購入・使用された方から御社に問い合わせ等が入りましたら、真摯にご対応下さいますようお願いいたします。 「株式会社天元」より
平成22年8月16日の報道発表説明会の開催ありがとうございました。今回の説明によりますと、昔から存在する多くのスクラブ洗顔に対する忠告は既になされており、同じカテゴリーとなるスクラブ洗顔料の中で、最近新しい素材として火山灰洗顔料が注目を浴び、その販売量が増大するにつれ、消費者センターへの<眼に対するトラブル>の相談が増大していることから、今回は火山灰を特化し、忠告を促されるとのことでした。その検体となる商品の選抜方法はYahoo及び楽天にての検索によって、消費者の方々が情報を得やすいと判断された10銘柄を選抜されたとのことで、弊社の洗顔料kingokingoも選抜され検査を行っていただきました。弊社は火山灰白土洗顔料を開発・発売開始以降16年間製造しておりますが、弊社には今回御指摘いただいた眼に関するトラブルの報告は無く、今回の問題に関しましては驚きと緊張を感じました。弊社は火山灰シラス洗顔料の先駆者としまして、これまでも外部専門機関の協力を得て分析を行う等、安全性を図り製造しておりましたが、今後は更に慎重なデーター分析を行い、安心・安全と喜びの提供に努めてまいります。近年、多種多様の火山灰洗顔料が製造販売されるようになりましたが、弊社製品を含めたすべての火山灰洗顔料が安心・安全で機能性をもつ素晴らしい洗顔料へと向上することを祈念いたします。
株式会社天元 代表取締役 又野佳洋子 「日本生化学株式会社」より
8月16日に説明会で頂いた資料に記載されてある「5.テスト結果」については何ら意見等はございません。
8月18日に行われた記者発表が、どの報道局(何社)に向けて発表されたのか、質疑応答などはあったのか等、情報を頂きたいと思います。
日本生化学株式会社 取締役部長 佐東真理 商品テスト部の見解
記者説明会においては、公表資料に基づきご説明しております。また、公表資料は記者説明会同日にホームページ上で公開しております。 「株式会社ブレーンコスモス」より
弊社商品「火山灰(シラス)でできたすごか石けん」に含まれる火山灰(不溶性成分)が他のスクラブ剤入り洗顔料と同様に、目に入った場合に健康被害を与える可能性については異論はございませんが、記者発表資料のタイトルにある「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」という文言については、あたかも火山灰という原料が危険な物かの様な印象を強く受けます。今回のご指摘に関しましては火山灰のみならず、不溶性成分を含む洗顔料全般に於いて同様の使用上の注意が必要であると考えます。就きましては、記者発表に於ける会見上で火山灰という原材料自体が健康被害を与えるものではないと言う事を、プレスの皆様方にご理解頂ける様ご配慮して頂きたくお願い申し上げます。
また、記者発表後どの様な媒体を通して発表されるのかの情報を可能な限り頂きたく重ねてお願い申し上げます。
株式会社ブレーンコスモス 代表取締役 西村智 商品テスト部の見解
スクラブ剤入り洗顔料については以前より眼表面異物の症例が報告されており、注意喚起がなされています。今回、複数の危害事例が寄せられたことをきっかけに、火山灰を含む洗顔料についてテストを行ったところ、全ての銘柄に、眼表面異物となるおそれがある火山灰由来の粒子が含まれることが分かりました。火山灰を含む洗顔料についても、スクラブ剤入り洗顔料同様の注意表示を徹底するとともに、安全性を向上されるよう、商品の改善を行っていただきたいと考えています。記者説明会においては、上記内容を中心に、公表資料に基づきご説明しております。
業界の対応 ※2010年9月17日 追加 「有限会社タカハラ」より
1. (1)商品について、商品発送時にしおり※を化粧箱に入れて注意喚起を促すようにいたします。(現行の化粧箱にも「使用上の注意」に明記してございます。)印刷都合上、平成22年8月27日から実施予定です。 ※【使用上の注意】目に入らないように注意して下さい。万一目に入ってしまった時は、水で十分に洗い流し、それでも異物感が目にある場合は眼科医にご相談されることをおすすめします。 2. (2)当社HPについて、ご覧いただいたお客様の目にとまるように、商品の使い方のページに特記として眼の注意喚起文を追記いたしました。
有限会社タカハラ 代表取締役 *原(たかはら)寛 注:*は、「はしごたか」です。 「株式会社天元」より
弊社製品を含め、検査が行われた10銘柄の洗顔料の全てから75ミクロン以上の粒子が発見されたことは、弊社にとりましては誠に遺憾であり、即日粒子混入要因を調査し改善を図ることとしました。今後の対策としましては、粒子分別のフィルターに工夫を行い、粒子選別工程を追加することで防止いたします。また、使用上の注意事項記載に関しましては、弊社は1994年から既に16年間、火山灰白土洗顔料 kingokingoを<鹿児島の特産品>及び<ナチュラルコスメ>として認識し、製造販売を行ってきたため、化粧品としての必須記載事項のみを記載しておりましたが、今回、スクラブ洗顔料のカテゴリーで仕分けをされましたので、今後はスクラブ洗顔料レベルの使用上の注意を記載いたします。
株式会社天元 代表取締役 又野佳洋子 「日本生化学株式会社」より
弊社クライアント様(株式会社ブレーンコスモス)と打合せの上、製品表記の他に、注意書きを促す能書を加えた仕様にしていく方向性で進めております。
日本生化学株式会社 取締役部長 佐東真理 「株式会社ブレーンコスモス」より
弊社商品に就きましては、今後生産される商品に就きまして(1)の様に商品ラベル自体に使用上の注意を促す表現を明記する準備を進めておりましたが、今回のテスト結果を受け更に(2)のような、注意書きを商品パッケージ内の目立つ場所に挿入するように致しました。
この新ラベル(1)は9月製造分よりの実施となりますが、注意書き(2)に就きましては、準備ができ次第即日実施の予定で進めております。
(1)ラベルの表示(抜粋) <ご注意>●傷やはれもの、湿疹等、トラブルのある場合にはご使用をお控えください。また、異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科医師等にご相談ください。●万が一目に入った場合はこすらずに、直ちに洗い流し違和感が残る場合は、眼科医にご相談ください。 本品はシラス(火山灰)を配合しておりますので、目に入らないようにご注意ください。 お肌に合わないときは、ご使用をお止めください。 (2)注意書き(抜粋) 【使用上の注意】 ●本品はシラス(火山灰)を配合しておりますので、目に入らないようにご注意ください。 ●万が一目に入った場合はこすらずに、直ちに洗い流してください。 ●目に異物感・違和感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
株式会社ブレーンコスモス 代表取締役 西村智
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100818_2.html#gyokai
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特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する 取引停止命令(9か月)について 〜 4社が一体となって業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)を行っていた事案 〜【(有)アプローズ】【B-サポート(株)】【(株)ネクスト】【(株)アルファ】 ※消費者庁
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2010年07月26日 (月)
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http://www.caa.go.jp/trade/pdf/100723kouhyou_2.pdf
消費者庁は、業務提供誘引販売業者である有限会社アプローズ、B−サポート株 式会社、株式会社ネクスト及び株式会社アルファ(いずれも広島県広島市)に対し、 本日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年7月24日から平 成23年4月23日までの9か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部 (新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 また、併せてこれらの社に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、「営業員 が、簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋され るかのように勧誘し、さらに、仕事はたくさんあり毎月途切れることなく仕事を提 供するので、2万円から3万円程度手元に残るなどと確実に収入が得られるかのよ うに勧誘していたことがあるが、これらは虚偽であり、実際は簡単にトレーニング を修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されるわけではなく、確実に 収入が得られるものでもない。」旨を、本件商品等を購入した者に通知するよう指 示しました。 ○ 認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等の不明示、契約書面の虚偽記載です。
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平成21年度「無承認無許可医薬品等買上調査」の結果について 〜19製品から医薬品成分や指定薬物を検出〜 ※厚生労働省
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2010年07月26日 (月)
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高額な施術の契約をせかす美容医療サービス −きっかけはキャンペーン価格等の広告− ※国民生活センター
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2010年07月20日 (火)
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美容医療サービスの販売方法や広告等に関する相談が増加傾向にある。キャンペーン価格等の広告を見て、カウンセリングを受けるだけのつもりで美容クリニックに行ったら、契約をせかされたり、不安をあおられたりして高額な契約をしてしまうケースや、解約を申し出たら高額な解約料を請求されるケースが見られる。
以前から美容クリニックのトラブル事例は多く寄せられており、取引の適正化がされていないのが現状である。
そこで、消費者トラブルの未然防止のために消費者へ注意喚起し、行政等に今後のトラブル防止策を検討するよう要望を行う。
相談件数
PIO−NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられる美容医療サービスのうち、販売方法や広告等に関する相談は、2005年度から2009年度の5年間で2,996件寄せられている。2009年度は746件であり、2005年度以降増加し、2007年度以降は毎年度600件以上の相談が寄せられている。
問題点
1. (1)強引な勧誘で契約をせかしている 2. (2)サービスの内容や価格等について説明が不十分、説明方法が適切でない 3. (3)医療法や景品表示法上、問題のあるおそれのある広告で誘引している 4. (4)医療法の広告規制の対象外である医療機関のホームページを見て出向いている 5. (5)キャンセルを拒否されたり、高額なキャンセル料が請求される
消費者へのアドバイス
1. (1)キャンペーン価格や体験談などの広告をうのみにしない 2. (2)複数の美容クリニックを比較・検討し、保険適用の有無などについて契約・施術の前に十分に説明を受け、納得した上で契約する 3. (3)いったん契約すると、解約・返金が難しいことを知っておく 4. (4)トラブルにあった場合は、消費生活センターへ
業界への要望
医療法や景品表示法上、問題があるおそれのある広告が見られることから、広告の業界団体においては、法令を順守した広告を掲載するよう望む。
行政への要望
問題のある勧誘行為等で消費者トラブルが発生しているため、消費者トラブルを防止するための対策を検討するよう望む。
要望先
* 消費者庁 地方協力課 * 社団法人日本雑誌広告協会 * 一般社団法人インターネット広告推進協議会
情報提供先
* 厚生労働省 医政局総務課 * 日本医師会 * 社団法人日本美容医療協会 * 社団法人日本広告審査機構
本件連絡先 相談部 電話 03-3446-0999(相談受付)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100707_1.html
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JA新はこだて花卉生産出荷組合に対する警告等について ※公正取引委員会
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2010年07月20日 (火)
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JA新はこだて花卉生産出荷組合に対する警告等について 平成22年7月14日 公正取引委員会 公正取引委員会は,新函館農業協同組合(以下「新函館農協」という。)の組 合員で構成されるJA新はこだて花卉 かき 生産出荷組合(以下「花卉組合」とい う。)に対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,後記第1のとお り,同法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制 限の禁止)(注)の規定に違反するおそれがある行為を行っているとして,本日, 花卉組合に対し,警告を行った。 また,後記第2のとおり,花卉組合の事務局を務めている新函館農協に対し, 要請を行った。 (注)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号) 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年7月10日)前においては同法による改正 前の独占禁止法第8条第1項第4号。以下同じ。 第1 警告について 1 関係人 名 称 JA新はこだて花卉生産出荷組合 所 在 地 北海道亀田郡七飯町本町三丁目18番52号 代 表 者 組合長 坂本 学 2 警告の概要 (1) 花卉組合は,平成15年1月ころ以降,花卉組合の組合員が生産する花 きについて,そのすべてを新函館農協に出荷すること等を内容とする規約 を定めるとともに,これに反して新函館農協以外の者に出荷した花卉組合 の組合員を議決権のない準組合員に降格させるなどして,花卉組合の組合 員に対し,そのすべてを新函館農協に出荷するようにさせることにより, 花卉組合の組合員の事業活動を不当に制限している疑いのある行為を行っ ている。 (2) 花卉組合の前記(1)の行為は,独占禁止法第8条第4号の規定に違反す るおそれがあることから,公正取引委員会は,花卉組合に対し,前記(1) の行為を取りやめ,今後,このような行為を行わないよう警告した。 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所第二審査課 電話 011−231−6300(直通) 公正取引委員会事務総局審査局第一審査 電話 03−3581−4960(直通) ホームページ http://www.jftc.go.jp/
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/10.july/10071402.pdf
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石井食品株式会社における加工食品の不適正表示に対する 措置について ※消費者庁
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2010年07月20日 (火)
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石井食品株式会社における加工食品の不適正表示に対する 措置について 平成22年7月12日 消費者庁 1 石井食品株式会社は、自社を表示責任者とする加工食品の原材料につい て、添加物として「香料」を使用したにもかかわらず、一括表示欄の原材 料名にこれを表記せず、商品に「無添加調理」と表示し、一般消費者向け 販売していたことを確認しました。 2 このため、消費者庁では、本日、石井食品株式会社に対して、JAS法 に基づく指示を行いました。 1.経過 (1) 平成22年6月16日、消費者庁が石井食品株式会社八千代工場(本 社:千葉県船橋市本町2−7−17 八千代工場:千葉県八千代市吉橋 1835)に対し、調査を実施しました。 (2) この結果、石井食品株式会社が以下の行為を行っていたことを確認し ました。 @ 自社を表示責任者とする加工食品(商品名:杏仁豆腐)の原材料につ いて、添加物として「香料」を使用していたにもかかわらず、一括表 示欄の原材料名にこれを表示していなかった上、当該商品を、平成2 0年5月から平成22年5月24日までの間、31,827個製造し、 一般消費者向け販売していたこと A @の商品に、「無添加調理 当社での、製造過程においては食品添 加物を使用しておりません。」と表示し、一般消費者向け販売してい たこと 2.措置 石井食品株式会社が行った行為は、加工食品品質表示基準第4条第1項第 2号及び第6条第3号に違反するものです。(別紙1参照) このため、石井食品株式会社に対しJAS法第19条の14第1項の規定 に基づく指示(別紙2参照)を行いました。 問い合わせ先:消費者庁食品表示課 阿部、望月 TEL:03−3507−9222
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin339.pdf
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火山灰を含む洗顔料の使い方に注意! ※国民生活センター
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2010年10月07日 (木)
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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100818_2.html#gyokai
火山灰、シラス、シラスバルーンといった火山灰由来の原材料を配合した洗顔料が最近人気となっている。
国民生活センターの危害情報システムには、洗顔料を使用して眼に異物が入ったとの事例が2005年度以降の約5年間で23件寄せられている(注)が、うち10件は火山灰由来の原材料が配合された洗顔料を使用して発生した事例であり、10件中9件は通院治療を要していた。
1990年頃にスクラブ剤入り洗顔料の使用による眼表面異物の事例が多数報告され、当センターも情報提供を行っているが、火山灰由来の原材料が配合された洗顔料も、使用時に誤って眼に入った場合、使用者自身では異物を除去できず、眼表面に残ってしまうおそれがあると考えられた。
そこで、火山灰由来の原材料を配合した化粧品及び医薬部外品のペースト状の洗顔料10銘柄を対象に、眼に入った場合、眼に残って眼表面を傷つけてしまうおそれのある粒子が入っていないか、テストを行い、消費者に情報提供することとした。
* (注)2005年度以降2010年5月31日までに登録された、全国の消費生活センターに寄せられた危害情報と、2005年度以降2010年3月 31日までに登録された、危害情報収集協力病院から寄せられた受診情報の合算。本報告書に掲載した件数は全て本調査のため特別に事例を精査したものである。
主な調査結果等
* 全ての銘柄の不溶性成分に一定以上の大きさの粒子やとがった部分を含む粒子が含まれており、これらの粒子の一部は涙やまばたきで排出されずに眼表面に残る可能性があった。 * 商品に表示された方法で泡立てた泡にもとがった部分を含む粒子が含まれていた。 * 眼に関する注意表示がなされていたのはテスト対象10銘柄中8銘柄であった。
消費者へのアドバイス
* 火山灰由来の原材料が配合された洗顔料は誤って眼に入ると粒子が眼表面に残るおそれがある。使用時は眼に入らないように注意し、万一眼に入って異物感や痛みを感じたときは眼科医の診察を受けた方が良い。
業界への要望
* 火山灰由来の原材料が配合された洗顔料は誤って眼に入ると粒子が眼表面を傷害するおそれがある。消費者への注意喚起を徹底するとともに、安全性を向上させるよう、商品の改善を要望する。
情報提供先
* 消費者庁 政策調整課 * 厚生労働省 医薬食品局 安全対策課 * 日本化粧品工業連合会
業界の意見 ※2010年9月17日 追加 「株式会社MTシステム」より
弊社で使用している原料は、特許取得のシラスバルーンで、大きさは10ミクロン、形状は球体であるとシラスバルーンの製造元より説明を受け、拡大写真もいただきました。テスト結果に納得できない所もありますので、原料のシラスバルーンを同封します。再度調べていただけないでしょうか。
弊社の「桜島はい美人」は、今までに10,000本位販売していますが、1本も苦情を受けていません。もしそちらに苦情がきているのであれば、治療費を負担するなり、なんらかの対応をしたいと思いますので教えていただけないでしょうか。
株式会社MTシステム 代表取締役 佐保純一 商品テスト部の見解
今回のテストでは、テスト対象とした全ての銘柄から、誤って眼に入ると眼に残り、眼表面を傷つけるおそれのある不溶性成分が観察されました。原料として配合したシラスバルーンは球体であっても中空なものであれば製造の過程で割れ、とがった断面が表出する可能性があると考えられますので、最終製品での安全性確認を行っていただき、問題があった場合は改善をしていただきたいと考えています。また、御社商品を購入・使用された方から御社に問い合わせ等が入りましたら、真摯にご対応下さいますようお願いいたします。 「株式会社天元」より
平成22年8月16日の報道発表説明会の開催ありがとうございました。今回の説明によりますと、昔から存在する多くのスクラブ洗顔に対する忠告は既になされており、同じカテゴリーとなるスクラブ洗顔料の中で、最近新しい素材として火山灰洗顔料が注目を浴び、その販売量が増大するにつれ、消費者センターへの<眼に対するトラブル>の相談が増大していることから、今回は火山灰を特化し、忠告を促されるとのことでした。その検体となる商品の選抜方法はYahoo及び楽天にての検索によって、消費者の方々が情報を得やすいと判断された10銘柄を選抜されたとのことで、弊社の洗顔料kingokingoも選抜され検査を行っていただきました。弊社は火山灰白土洗顔料を開発・発売開始以降16年間製造しておりますが、弊社には今回御指摘いただいた眼に関するトラブルの報告は無く、今回の問題に関しましては驚きと緊張を感じました。弊社は火山灰シラス洗顔料の先駆者としまして、これまでも外部専門機関の協力を得て分析を行う等、安全性を図り製造しておりましたが、今後は更に慎重なデーター分析を行い、安心・安全と喜びの提供に努めてまいります。近年、多種多様の火山灰洗顔料が製造販売されるようになりましたが、弊社製品を含めたすべての火山灰洗顔料が安心・安全で機能性をもつ素晴らしい洗顔料へと向上することを祈念いたします。
株式会社天元 代表取締役 又野佳洋子 「日本生化学株式会社」より
8月16日に説明会で頂いた資料に記載されてある「5.テスト結果」については何ら意見等はございません。
8月18日に行われた記者発表が、どの報道局(何社)に向けて発表されたのか、質疑応答などはあったのか等、情報を頂きたいと思います。
日本生化学株式会社 取締役部長 佐東真理 商品テスト部の見解
記者説明会においては、公表資料に基づきご説明しております。また、公表資料は記者説明会同日にホームページ上で公開しております。 「株式会社ブレーンコスモス」より
弊社商品「火山灰(シラス)でできたすごか石けん」に含まれる火山灰(不溶性成分)が他のスクラブ剤入り洗顔料と同様に、目に入った場合に健康被害を与える可能性については異論はございませんが、記者発表資料のタイトルにある「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」という文言については、あたかも火山灰という原料が危険な物かの様な印象を強く受けます。今回のご指摘に関しましては火山灰のみならず、不溶性成分を含む洗顔料全般に於いて同様の使用上の注意が必要であると考えます。就きましては、記者発表に於ける会見上で火山灰という原材料自体が健康被害を与えるものではないと言う事を、プレスの皆様方にご理解頂ける様ご配慮して頂きたくお願い申し上げます。
また、記者発表後どの様な媒体を通して発表されるのかの情報を可能な限り頂きたく重ねてお願い申し上げます。
株式会社ブレーンコスモス 代表取締役 西村智 商品テスト部の見解
スクラブ剤入り洗顔料については以前より眼表面異物の症例が報告されており、注意喚起がなされています。今回、複数の危害事例が寄せられたことをきっかけに、火山灰を含む洗顔料についてテストを行ったところ、全ての銘柄に、眼表面異物となるおそれがある火山灰由来の粒子が含まれることが分かりました。火山灰を含む洗顔料についても、スクラブ剤入り洗顔料同様の注意表示を徹底するとともに、安全性を向上されるよう、商品の改善を行っていただきたいと考えています。記者説明会においては、上記内容を中心に、公表資料に基づきご説明しております。
業界の対応 ※2010年9月17日 追加 「有限会社タカハラ」より
1. (1)商品について、商品発送時にしおり※を化粧箱に入れて注意喚起を促すようにいたします。(現行の化粧箱にも「使用上の注意」に明記してございます。)印刷都合上、平成22年8月27日から実施予定です。 ※【使用上の注意】目に入らないように注意して下さい。万一目に入ってしまった時は、水で十分に洗い流し、それでも異物感が目にある場合は眼科医にご相談されることをおすすめします。 2. (2)当社HPについて、ご覧いただいたお客様の目にとまるように、商品の使い方のページに特記として眼の注意喚起文を追記いたしました。
有限会社タカハラ 代表取締役 *原(たかはら)寛 注:*は、「はしごたか」です。 「株式会社天元」より
弊社製品を含め、検査が行われた10銘柄の洗顔料の全てから75ミクロン以上の粒子が発見されたことは、弊社にとりましては誠に遺憾であり、即日粒子混入要因を調査し改善を図ることとしました。今後の対策としましては、粒子分別のフィルターに工夫を行い、粒子選別工程を追加することで防止いたします。また、使用上の注意事項記載に関しましては、弊社は1994年から既に16年間、火山灰白土洗顔料 kingokingoを<鹿児島の特産品>及び<ナチュラルコスメ>として認識し、製造販売を行ってきたため、化粧品としての必須記載事項のみを記載しておりましたが、今回、スクラブ洗顔料のカテゴリーで仕分けをされましたので、今後はスクラブ洗顔料レベルの使用上の注意を記載いたします。
株式会社天元 代表取締役 又野佳洋子 「日本生化学株式会社」より
弊社クライアント様(株式会社ブレーンコスモス)と打合せの上、製品表記の他に、注意書きを促す能書を加えた仕様にしていく方向性で進めております。
日本生化学株式会社 取締役部長 佐東真理 「株式会社ブレーンコスモス」より
弊社商品に就きましては、今後生産される商品に就きまして(1)の様に商品ラベル自体に使用上の注意を促す表現を明記する準備を進めておりましたが、今回のテスト結果を受け更に(2)のような、注意書きを商品パッケージ内の目立つ場所に挿入するように致しました。
この新ラベル(1)は9月製造分よりの実施となりますが、注意書き(2)に就きましては、準備ができ次第即日実施の予定で進めております。
(1)ラベルの表示(抜粋) <ご注意>●傷やはれもの、湿疹等、トラブルのある場合にはご使用をお控えください。また、異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科医師等にご相談ください。●万が一目に入った場合はこすらずに、直ちに洗い流し違和感が残る場合は、眼科医にご相談ください。 本品はシラス(火山灰)を配合しておりますので、目に入らないようにご注意ください。 お肌に合わないときは、ご使用をお止めください。 (2)注意書き(抜粋) 【使用上の注意】 ●本品はシラス(火山灰)を配合しておりますので、目に入らないようにご注意ください。 ●万が一目に入った場合はこすらずに、直ちに洗い流してください。 ●目に異物感・違和感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
株式会社ブレーンコスモス 代表取締役 西村智
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業務提供誘引販売業者【(株)IB】に対する取引停止命令及び指示について ※消費者庁
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2010年07月12日 (月)
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平成22年7月9日 関東経済産業局 特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する 取引停止命令(12か月)について ―いわゆるドロップシッピング― 関東経済産業局は、業務提供誘引販売業者である株式会社IB(東京都中央区)に 対し、本日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年7月10日か ら平成23年7月9日までの12か月間、業務提供誘引販売取引に関する新規の勧 誘、申込み受付及び契約の締結を停止するよう命じました。 また、併せて同社に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、「営業員が、確実 に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのように告 げて勧誘していたことが、それは虚偽である。」旨を、同社と契約した者に対し通知 するよう指示しました。 同社は、いわゆるドロップシッピングのサービスを提供する契約の締結について、 相手方に受注メールの確認と入金の確認等簡単な仕事をするだけで確実に高収入が 得られるかのように勧誘していました。 認定した違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反及び交付書 面の不備記載です。 なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権 限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。 1. 株式会社IB(平成22年3月11日商号変更以前は「株式会社インタービジネ ス」、以下「同社」という。)は、ホームページ制作、ドメインの取得等のネットシ ョップ開設支援、商品の仕入れ、注文を受けての商品発送、集客・プロモーション といった商品の販売業務を行うための主要部分を行い、同社と契約した者が、当該 ネットショップを利用して、顧客からの受注や問合せメールへの対応、入金確認、 同社への発送依頼等の業務を行い、販売価格と卸価格の差額が利益となる「アイビ ープラン」と称する一連のシステムの提供を主な事業としていました。 同社は、同社が制作し開設したホームページ上のネットショップを利用して行わ れる商品販売業務のうち、販売商品の選択及び価格決定、顧客からの受注及び入金 確認、同社への発送依頼等の業務をオーナーと称する契約の相手方に提供し、その 相手方がその業務に従事することにより、商品の仕入代金と販売代金の差額が収入 になると誘引して、約15万円から100万円を超える高額な役務提供代金を負担 させていました。 2.認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに 際し、相手方に対して「ビジネスプラン80万円の人は、月に収益15万円は 取っているとみんながいっています。」などと、確実に高収入が得られる保証が ないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような不実を告げていまし た。 (2)同社は、同社のホームページにおいて、「1日『30分の作業』で月に『30 万円』以上稼げる!」などと記載していましたが、これらの記載は根拠がない ものでした。 (3)同社は、同社のホームページにおいて、特定商取引法に定められた事項を当 該広告に表示しなければならないにもかかわらず、業務提供利益の指標を表示 するときに、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように根拠又は 説明を表示していませんでした。 (4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業 の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、 契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面 についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。 【本件に関する問い合わせ先】 本件に関するお問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局までお問い合わせ下さい。 北海道経済産業局消費者相談室 電話 011−709−1785 東北経済産業局消費者相談室 022−261−3011 関東経済産業局消費者相談室 048−601−1239 中部経済産業局消費者相談室 052−951−2836 近畿経済産業局消費者相談室 06−6966−6028 中国経済産業局消費者相談室 082−224−5673 四国経済産業局消費者相談室 087−811−8527 九州経済産業局消費者相談室 092−482−5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098−862−4373
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/100709kouhyou.pdf
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東京都の健康機器販売会社「チューリップ」に対し特定商取引法に基づき6ヶ月の業務停止命令 ※薬事法.com
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2010年07月12日 (月)
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東京都の健康機器販売会社「チューリップ」に対し特定商取引法に基づき6ヶ月の業務停止命令 テーマ:違反事例・美容・健康 東京都の健康医療機器販売会社「チューリップ」が医療効果があるように装って健康機器を販売したとして6日、栃木県と埼玉県は特定商取引法に基づき、同社に対し6ヶ月の業務停止命令を出しました。
同社は個人宅を訪問して販売会場へ勧誘し、日用品を無料で配布。その後体を温める健康機器「ヒート&ケア」を1台22万〜24万8千円で販売してということです。販売の際、実際には医療効果がないのに「痛いところに当てると効く」「岩盤浴以上に治療効果がある」などと勧誘したということです。
栃木県、埼玉県共に契約総額はそれぞれ約1500万円に上り、契約者数は栃木県で67人、埼玉県で66人ということです。契約者のほとんどは高齢者だということです。
http://ameblo.jp/ihan-jirei/entry-10585718076.html
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嘘の説明で温灸器を販売した福岡県『毎灸』の社長らが特定商取引法違反で逮捕 ※薬事法.com
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2010年07月12日 (月)
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嘘の説明で温灸器を販売した福岡県『毎灸』の社長らが特定商取引法違反で逮捕 テーマ:違反事例・美容・健康 福岡県の健康器具販売会社「毎灸」が嘘の説明をして温灸器を販売したとして5日、同社社長の筒井直美容疑者と社員・元社員ら計11人が特定商取引法違反容疑で福岡・長崎両県警に逮捕されました。
温灸器は別の医療器具メーカーが製造した物で、説明書には「ペースメーカーが入っている方は使用しないで下さい」とあるにも関わらず「使っても大丈夫」などと本来の効能と異なる説明をしたということです。 同品は医療用具として1988年に承認を得ていますが、使用目的は「灸の代用」で効果は「疲労回復」や「神経痛の改善」にとどまるということです。
同社では昨年10月までに九州をはじめ22府県で、計約7千人から約21億円を売り上げていたということで、そのうちの9割が65歳以上だということです。 これまで国民生活センターによると毎灸に関する苦情や相談は計133件寄せられているということです。
http://ameblo.jp/ihan-jirei/entry-10585065769.html
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